住宅ローン減税の手続きに必要な耐震基準適合証明書についての案内と費用についてのご案内です。

住宅ローン減税

住宅ローン減税(控除)とは、住宅の購入や新築に際して住宅ローンを利用する場合、対象物件等の一定の条件を満たすことで、所得税等から減税を受けられる制度です。

新築住宅であれば、物件については原則として対象となるものの、中古住宅では築年数等の条件に適合しないことも多いため、慎重に確認が必要です。

2022年(令和4年)度の税制改正により、後述する築年数の要件が撤廃になり、建物の登記簿上の建築日付が1982年(昭和57年)1月1日以降であれば、新耐震基準に適合しているとみなして、住宅ローン減税を受けられるようになりました。

つまり、建築日付が1982年(昭和57年)以降の住宅であれば、耐震基準適合証明書や既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書は不要となりました。

中古住宅で住宅ローン減税(控除)を受けたい場合、物件の条件について以下でご確認ください。

1981年(昭和56年)以前に建築された中古住宅を購入する場合、住宅ローン減税(控除)等を受けるためには、後述する2つの証明書のいずれかを取得しなければなりません。他の方法もあるものの、ほとんどの物件において現実的なのは、この2つの証明書です。ちなみに、この築年数未満であれば、この対応は不要です。

1981年(昭和56年)以前に建築された中古住宅を購入して住宅ローン控除を受けるためには、耐震基準適合証明書または既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書を取得する方法があります。

1981年(昭和56年)以前に建築された住宅は、適切な耐震設計に基づく耐震改修工事を実施していない限り、上の2つの証明書を取得することは非常に困難(基準に適合する確率は非常に低い)であるため、診断等を依頼しても費用倒れになる可能性が高いです。売主や不動産会社から耐震改修(補強)をしたと聞いた場合でも、実際には適切に耐震改修されていない住宅が多いので注意してください。

必要な2つの証明書として、耐震基準適合証明書または既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書を紹介しましたが、これについて説明致します。

所定の耐震基準に適合していることを耐震診断の実施によって確認できれば、取得できる証明書です。耐震診断は一般的に木造住宅のみが対象となっていることが多く、弊社でも木造のみに対応しております。

既存住宅瑕疵保険の検査・審査を受けて合格し、当該保険に加入することで取得できるものが保険付保証明書です。木造以外の物件の方はこちらでご検討ください(木造も対象です)。

耐震基準適合証明書も保険付保証明書も、検査で各々の基準をクリアする必要がありますが、1981年(昭和56年)以前に建築された住宅では、不適合となり減税を受けられないことが大半です。

一級建築士

木造以外で住宅ローン減税を希望される方は、既存住宅瑕疵保険の保険付保証明書を発行する業務である中古住宅建物保証(既存住宅かし保険付き)をご覧ください。鉄骨造や鉄筋コンクリート造も対象です(要審査・検査)。以降は、耐震基準適合証明書についての説明です。

耐震基準適合証明書または既存住宅瑕疵保険の保険付保証明書を取得するメリットとして、以下のものが挙げられます(昭和57年以降1月1日以降に建築された住宅では適合証明書は不要)。

  • 住宅ローン控除・減税(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
  • 登録免許税の軽減(住宅の所有権の移転登記・住宅ローンの抵当権の設定登記)
  • 住宅取得資金の贈与に対する贈与税の非課税
  • 不動産取得税の軽減
  • 地震保険の保険料の10%割引など
  • 購入する前(引渡しを受ける前)
  • 売買契約の前後はいずれでも対応可
  • 適合した場合、引渡し前に適合証明書を発行する必要があります。
中古一戸建て住宅診断65,000円(税込71,500円)
耐震診断(オプション)20,000円(税込22,000円)
適合証明書の発行手数料20,000円(税込22,000円)
合計105,000円(税込115,500円)
耐震診断(オプション)60,000円(税込66,000円)
適合証明書の発行手数料20,000円(税込22,000円)
合計80,000円(税込88,000円)
  • 対象の中古住宅が基準を満たさない(不適合の)場合は適合証明書を発行できません。
  • 適合証明書を発行できない場合、住宅診断(ホームインスペクション)及び耐震診断の料金は必要ですが、発行手数料は不要です
  • 1982年(昭和57年)以前の建物が対象ですが、現実的には耐震基準に不適合の可能性が高いです。適合証明書を発行できる可能性が非常に低いので、この点をご確認とご了承のうえ、依頼の有無をご検討ください。
  • 物件所在地によっては出張料が加算されることがあります。
  • 建物面積150平米超は面積追加が加算されます。

耐震基準適合証明書の発行は、耐震診断を実施することが必須条件ですので、詳細は耐震診断の対応エリアにてご確認ください。