ホームインスペクション

売主や不動産業者が主導したホームインスペクション(住宅診断)を信用して中古住宅を購入してから後悔していませんか?

今、中古住宅を購入した後の方から、以下のようなご相談が増えています。

  • 「売主のホームインスペクション結果を信用して購入したが、居住してから家の傾きがわかった」
  • 「不動産業者が斡旋した住宅診断で劣化事象が無いとされていたのに、ひび割れがいくつも見つかった」

これらは、ホームインスペクションに関して後悔した声です。後悔するまでの流れは以下のとおりです。

売主または不動産会社が手配してホームインスペクション(建物状況調査)を実施

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買主が上の調査結果を信用して購入

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調査結果と実態の相違や報告書されていないことに気付く

簡単に言えば、売りたい人たちが主導したホームインスペクションの結果を買主がそのまま信用してしまい、購入してから問題に気づくケースが多発しており、買主がホームインスペクション(住宅診断)による被害を受けている状況です。

アネストでは、買主様向けにサービスを提供しているため、買主が購入判断やリフォームなどの参考にするために必要だと思われる調査結果は全て報告致します。これは、本来ならば当たり前のはずですが、現在のホームインスペクション業界ではこの当たり前が実行されていないケースが後を絶ちません。

売主や不動産業者が利用しているホームインスペクションの圧倒的多数は、国交省の定めた既存住宅状況調査方法基準にあることだけを調査している最低ラインのものですが、この内容だけでは買主に必要なことが報告されないことが非常に多いのです。

ホームインスペクションを依頼せずに後悔する人も多いですが、売主・不動産業者が依頼したホームインスペクションの調査結果だけで十分だと考えて後悔する人もいるということです。

  • 買主に報告されないことが多い
  • 売るために不利な情報は意図的に隠されていることもある

調査結果は、多少の悪意があれば簡単に誤魔化したり、誤解させたりすることができるため、意図的に隠されているとしか思えないことも起こっています。

売主や不動産業者が依頼したホームインスペクションが行われたにも関わらず、買主へ報告書されず、売主と買主、または不動産会社と買主の間でトラブルになったことがある症状の事例を紹介します。こういうことがあると、後悔するのは買主ですから気を付けたいものです。

床や壁は、国交省の既存住宅状況調査方法基準(最低ライン)でも傾斜を計測することになっていますが、一定基準以下の傾斜については劣化事象なしと判断することになっており、この基準自体が甘いため、実際には心配される傾きがあっても買主に知らされないケースが多いです。

また、一定基準を超える傾きがあっても、計測位置をずらして再計測することで基準以下の数値だったことにして、劣化事象なしとしているケースまであります。これは意図的としか思えないもので悪意があるとも感じられます。

基礎のひび割れも、国交省の既存住宅状況調査方法基準(最低ライン)で計測結果次第では劣化事象として報告しなければなりませんが、この基準以下であれば何も報告されないことが多いです。

ひび割れも傾きも、本来ならば他の症状を洗い出したうえで本当に心配いらないものかどうか検討すべきものですが、それが一切なされていないケースが多いです。

ひび割れもまた、計測の仕方によってはある程度は数値をコントロールできることから、劣化事象と思われるものが劣化事象なしと報告されていることがあります。

カビは、国交省の既存住宅状況調査方法基準(最低ライン)の項目にもないため、確認されてもほとんど報告されません。軽微なカビではなく、床下で著しいカビがあれば劣化事象もしくは注意を要するものとして報告すればよいだろうと通常の診断者ならば考えるところですが、何も報告されていないことあります。

断熱材は、国交省の既存住宅状況調査方法基準(最低ライン)の項目にないため、どんなにひどい状態であっても基本的には報告されません。明らかに本来の断熱性能を発揮できていない状態でも、何も買主に報告されていない事例が多いです。

カビや断熱材については、そもそも国交省の既存住宅状況調査方法基準の対象項目にないため、買主が後から責任を追及することは困難です。しかし、傾きやひび割れについては、状況次第では売主等へ責任を追及できるケースもありますので、被害にあわれたときは第三者での調査を検討してください。

責任追及という目的だけではなく、その後の補修等の必要性の検討のためにも調査することを推奨致します。

その際は、確認された傾きやひび割れの問題だけではなく、一度、買主側の方で建物全体に対してホームインスペクション(住宅診断)を利用することもお考えください。

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