家探しを進めていき購入したい物件が見つかれば、購入申し込みをしてから売買契約へと進んでいきます。この過程のなかで、不動産会社から手付金を支払って頂くよう求められるはずです。住宅を初めて購入する人にとっては、初めて支払う不動産の手付金であり、金銭を実際に支払うという行為ですから不安になる人が多いのは当然です。
住宅購入時に支払う手付金に関する基礎知識を得ておくことで、購入家庭の不安を減らし安心して取引を進めることができます。ここでは、手付金に関して必要な基礎知識をまとめているので、支払う前に学んでおきましょう。これから購入申し込みをする人は先に「不動産購入申込書の基礎知識と提出前の注意点」をご覧ください。
住宅購入に必要な手付金とは?
住宅購入に際して支払う手付金は、原則として解約手付として扱われます。ただ、この解約手付という言葉がわかりづらいですね。解約手付とは、買主がその手付金を放棄することによって売買契約を解除できるというものです。つまり、支払った手付金の返金をあきらめることで購入をキャンセルできるということです。
以下で、手付金の基礎知識をもう少し見ていきましょう。
手付金と申込金は別のもの
住宅購入を進める過程では、手付金とよく誤解されがちな申込金というものを支払うこともあります。申込金は不動産会社によっても言葉が微妙に異なっていて、申込証拠金や買付証拠金などと呼ばれていることもあります。
この申込金は買主が売主に対して購入の意思があることを明確に示すために用いられるもので、申込書を提出するときに一緒に支払います。
その申し込みを売主が受け付けて、価格等の条件も合意した後に行うのが売買契約であり、その売買契約に際して支払う金銭が手付金なのです。
売買契約の前であれば、買主が購入を中止(申し込みを撤回)することは自由であり、申込金も返金されます。ただ、契約後は申込金も手付金の一部となり、買主都合で売買契約を解除したときには返金されなくなります。
誰に支払うのか?
手付金は買主が売主に対して支払う金銭です。これは、対象物件が新築物件でも中古物件でも、また一戸建てでもマンションでも同じです。売買によっては、売主と買主の間に不動産仲介業者が入っていることもありますが、その場合でも支払う相手先は売主のみです。
手付金の金額と相場
住宅売買の手付金について最も多い質問は、「いくらぐらい支払うものなのか?」というものです。不動産会社から金額を提示されるときには、一般的によくある金額を提示することもあれば、売主の希望金額を提示することもあります。
金額は原則、売主と買主の合意で決める
手付金の金額は、原則として売主と買主が話し合って合意により決めるものです。
不動産会社が売主であって不動産仲介業者が間に入っていない場合には、売主から一方的に金額を告げられるようなこともあります。建売住宅を購入するときにありうる話です。そういうときでも、買主が希望金額を告げて交渉することも可能です。
また、不動産仲介業者が間に入っている取引では、その仲介業者が売主と買主の意向を聞きつつ、一般常識的な相場も考慮して調整を図ります。
相場は5~10%
それでは、手付金の金額の相場とはどれぐらいのものでしょうか。
大変多くの取引を見てきましたが、売買金額の5~10%であることが最も多いです。特に10%ということが多いです。売買代金が3,000万円であれば、手付金の金額は150~300万円ということですね。
ときには、売買金額の20%ということもあります。ちなみに、売主が不動産会社でえある場合には、手付金の上限が定められており、その上限は売買代金の20%となっています。
自己資金が少ない人なら10万円でもよい
手付金には下限がありません。ですから、極端な話、0円でも構いません(売主と買主が合意できるならば)。実際に手付金を0円としている取引を見たこともあります。
住宅購入に必要な自己資金にあまりゆとりがない買主である場合は、不動産会社と相談して、手付金を10万円程度としているケースもあります。よって、先にあげた相場金額にとらわれず、個々の事情に合わせて金額を話し合うとよいでしょう。
手付金等の保全
不動産会社が売主である物件の売買契約をして手付金を支払った後に、その不動産会社が倒産したとすればどうでしょうか。無事に購入した物件が引渡されるかわからず、また支払った手付金が返金されるかもわかりません。
そういったリスクを抑えるために、手付金等の保全というものがあります。以下であげる条件に該当する場合には、手付金を預かる不動産会社が保全措置を講じなければならないというものです。この保全措置とは保証会社等による保証や保険に入ることを言います。
万一の倒産時に手付金が戻るものですから、買主にとっては安心材料となります。ただ、この保全措置を講じることは、以下の条件に該当する場合のみが義務とされており、該当しない場合は任意です。
<保全措置の対象となる手付金等の額>
未完成物件の場合 : 売買代金の5%または1,000万円を超える金額
完成物件の場合 : 売買代金の10%または1,000万円を超える金額
不動産会社も手続きの面倒さやコスト負担を嫌がり、保全措置が必要な手付金の金額とすることはまずありませんので、実際に保全措置を講じることはほぼありません。上の条件に満たない場合でも任意で保全措置を講じることはできるのですが、これを買主が求めても応じる不動産会社は少ないでしょう。
手付金の支払い時期
次に手付金を支払う時期について説明します。これも基礎的な知識ですがよく質問されることです。
売買契約日に支払う
手付金は原則として売買契約と同時に支払うものです。契約日に支払うことが基本ということです。しかし、諸事情により契約日の当日ではなく前もって支払うこともあります。それについては次に説明しましょう。
事前に振り込むこともある
売買契約日の当日ではなく、前もって手付金を支払うことも少なくありませんが、その理由は契約日に買主が現金を持参することによるリスクがあるからです。
契約を休日に行うことが多いですから、土曜や日曜となることが非常に多いです。そうなれば、金曜日には手付金(例:300万円)を銀行から引き出しておき、一晩、自宅に保管しておくことになります。これは怖くないでしょうか。当日に現金を持っていく途中も怖いと感じる人は少なくないでしょう。
そこで土日に契約をする場合は、金曜日に振り込んでおくということもあるのです。このタイミングについては、不動産会社とも相談して決めてください。
住宅購入時の手付金に関する注意点
手付金は大きな金額になることが多く、また売買契約が絡む大事なことですから、十分に注意して臨みたいものです。ここでは、いくつかの注意点をあげておきます。
契約日よりも前に支払わない
手付金を契約日よりも前に支払ってはいけないということです。先に述べた「事前に振り込むこともある」と矛盾することですが、契約よりも前に支払ってしまって、売主が倒産等すれば買主は手付金を失いかねません。よって、売買契約と同時を原則とすべきなのです。
しかし、現金持参によるリスクもあることから、事前に振り込むとしても前日のように直前の処理とすることを強くお勧めします。
1週間も前に振り込むように要求されたとしても、それは拒否して直前とするよう交渉された方が良いでしょう。
金額が大きくなりすぎないように(倒産・解約リスク)
契約後に都合が変わって売買契約を解除(キャンセル)したいということもあります。そういったときに、解除しても手付金は返金されませんから、万一のキャンセルに備えて手付金を低く設定しておくとよいでしょう。
但し、手付金が極端に低い場合には売主も売却中止を言いやすいですから、極端に低額であることはお勧めできません。売買価格帯にもよりますが、5%や100万円などとすることも考えてください。
任意売却物件なら手付金は少額に
任意売却物件とは、売主が債務(借金等)を抱えすぎて返済に行き詰り、不動産を売却することで債務を減らそうとするものです。売却金額が担保物件にかかる借入額等の残高を下回るなど厳しい状況であることが一般的です。
そういった任意売却物件の売主の多くは経済的にゆとりがないため、手付金の支払いについては注意しなければなりません。売主が手付金を使い込んでから、売却拒否したり、逃げてしまって話が進まなかったりと予期せぬトラブルに巻き込まれることがあるのです。
よって、買主としてはリスクを少しでも抑えるため、手付金の金額をできる限り低めに設定してリスクを抑えることを考えるべきです。不動産仲介業者が残金決済のときまで売主に代わって手付金を預かることもありますが、よく不動産会社と話し合って対応にあたりましょう。
住宅購入時の手付金に関する基礎知識や注意点をまとめてみました。大事なことですから、よく理解してから支払うようにしましょう。
住宅診断(ホームインスペクション)は手付金を支払う前に
住宅購入時に住宅診断(ホームインスペクション)を利用するならば、手付金を支払う前に利用することがオススメです。支払った後であれば、住宅診断(ホームインスペクション)で建物の重大な不具合等が見つかってから購入中止しづらいからです。
できれば、手付金を支払って売買契約を締結する前に利用すると良いでしょう。
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執筆者
ホームインスペクションのアネスト
住宅の購入・新築・リフォーム時などに、建物の施工ミスや著しい劣化などの不具合の有無を調査する。実績・経験・ノウハウが蓄積された一級建築士の建物調査。プロを味方にできる。